不動産に関するQ&Aを分かりやすく解説致します。
諸費用(諸経費)というのはどういうものですか? | |
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不動産を購入する際に付帯して発生する費用の総称です。具体的には、 ◆税金(印紙税、固定資産税・都市計画税の精算金、不動産取得税、登録免許税) ◆金融機関に対する費用(ローンの保証料、事務手数料) ◆販売会社に対する費用(仲介手数料、ローン事務代行手数料) ◆司法書士への報酬、火災保険料 などのことを指します。 一般的には引越代や新居で必要な家具・調度品などは含まれません。諸費用(諸経費)の額は、新築物件で3%〜6%程度、中古物件で6%〜10%程度が目安です。ただし、物件やお客様の資金計画によって諸費用(諸経費)は変わりますので、詳しくはプロに相談した方が安心です。 |
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自己資金が少ないのですが、住宅の購入は可能でしょうか? | |
不動産を購入する際、自己資金で足りない部分について、通常は銀行などの金融機関でローンを組みます。 ローンには大きく分けて住宅ローンと諸費用ローンがあり、中には自己資金が全くない方でも、それらの両方を借り入れできる場合があります。 ただし、借り入れができるかどうかの審査は金融機関によりますし、金融機関ごとに特徴が異なりますから、闇雲に直接金融機関をあたるより、私たちのような不動産業者を介して下調べをすることをお勧めします。 |
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頭金(自己資金)はどのくらい必要ですか? | |
一般的には物件価格の10%〜20%程度必要になります。 購入価格以外にも、税金・ローンの事務手数料などが現金で必要になるので、注意する必要があります。 |
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中古物件の場合、リフォーム費用はだれが負担するのでしょうか? | |
中古物件の売買は多くが現状引渡しとなり、リフォームする場合の費用は買主さまのご負担になるケースが殆どです。 | |
中古物件の場合、照明器具やエアコンはついているのでしょうか? | |
基本的には、何もついていないものとお考えください。見学の際に、気になる点は色々と質問をして確認することをお勧めします。 契約時に「付帯設備表及び物件状況等報告書」という書類を作成し、何を持っていき、何を置いていくか、を明示します。 |
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重要事項説明とはなんですか?また、チェックするポイントはなんですか? | |
宅建業者は買主に対し、宅建業者は定められた項目について、1.記載した書面を交付する、2.口頭で説明する、という説明を、宅地建物取引主任者からさせなければなりません。これは、契約を行う前に行わなければなりません。 説明項目は主に以下の通りです。 Ⅰ対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 1.登記簿に記載された事項 2.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 3.私道の負担に関する事項 4.飲料水・電気およびガスの供給施設・排水施設の整備状況 5.未完成物件の場合にあっては、宅地造成または建物建築工事完了時における形状、構造など 6.当該建物が土砂災害警戒区域内か否か 7.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合 Ⅱ取引条件に関する事項 1.代金及び交換差金以外に授受される金額 2.契約の解除に関する事項 3.損害賠償額の予定額または違約金に関する事項 4.業者が売主となる物件の売買における手付金等の保全措置の概要 5.支払金又は預かり金の保全措置の概要 6.金銭の貸借のあっせん 7.割賦販売に係る事項 Ⅲその他の事項 1.供託所に関する説明 Ⅳ区分所有建物(マンション)の場合 1.区分所有建物の「不動産の表示」 2.一棟の建物またはその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項 敷地に関する権利の種類及び内容 共用部分に関する規約等の定め 専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め 専用使用権に関する規約等の定め 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め 計画修繕積立金等に関する事項 通常の管理費用の額 管理の委託先 建物の維持修繕の実施状況の記録 不動産の契約ですから、金額も通常の買物とは違います。後で起きる可能性のあるトラブル等を防止し、売主買主双方とも円滑に取引しなければなりませんので、物件に関わる情報を正確かつ的確に説明し、契約前に了承いただくものです。 |
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契約とはどんなものですか?また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか? | |
『契約』とは 1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。 2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の署(記)名押印を行います。 3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。 契約書で取り決める主な事項は 売買の目的物及び売買代金 手付金 売買代金の支払時期、方法等 売買対象面積等 境界の明示 所有権の移転時期 引渡し 抵当権の抹消 所有権移転登記等 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について) 物件状況等報告書 瑕疵担保責任 設備の引渡し 手付解除 契約違反による解除、違約金 融資利用の特約 印紙の負担区分 管轄裁判所に関する合意 規定外事項の協議義務 上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。 |
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家を売却する際、費用はどれぐらいかかるのですか? | |
代表的なものとして、具体的には以下のようなものがあげられます。 仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代など、売却の取引自体に必要なものや、売却によって利益が出た場合には譲渡所得税・住民税がかかります。 1.仲介手数料 2.抵当権抹消費用 今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときには、抹消登記を行います。 物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細は営業センターにご確認ください。 3.印紙税(国税) 売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。 4.登録免許税(国税) 所有権の保存登記、移転登記(売買・相続・贈与・交換など)や、抵当権・根抵当件の設定登記等の申請者に課税されます。 5.保有に関わる税金(住民税) 不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。 ※必要書類 権利証 所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です 実印 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。 印鑑証明書 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。 固定資産税の納税通知書 固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。 住民票 現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。 土地測量図面 建築確認済証及び検査済証 管理規約・使用細則 総会資料など マンション管理会社から配布されているもの ローン返済 予定表 ローン利用中の場合、金融機関から交付されているもの 物件種別等により異なりますのでご注意ください。 |
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チラシ、住宅情報雑誌等での広告には、別途費用が必要ですか? | |
原則は必要ありません。ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。 |